公益財団法人豊橋市国際交流協会 定款

   第1章 総則
  (名称)
 第1条 この法人は、公益財団法人豊橋市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。

 (事務所)
第2条 協会は、事務所を愛知県豊橋市に置く。

   第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 協会は、地域の国際交流活動及び国際協力活動を推進するとともに、様々な国籍や多様な文化を背景とした人々 がともに安心して暮らせる地域づくりを推進し、更に、市民の国際意識の高揚と諸外国との相互理解及び友好親善の増進を図り、もって普遍的な国際平和に寄与することを目的とする。

 (事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)国際交流及び国際協力の活動を推進する事業
(2)外国人と共に暮らす多文化共生の地域づくりを推進する事業
(3)国際交流、国際協力及び多文化共生の地域づくりの推進役となる人材の育成と市民活動の支援に関する事業
(4)国際交流、国際協力及び多文化共生の地域づくりに関する情報を提供する事業
(5)その他協会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、愛知県内において行うものとする。

   第3章 資産及び会計
 (資産の構成)
第5条 協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)公益財団法人の設立登記時の財産目録に記載された財産
(2)資産から生ずる収入
(3)事業に伴う収入
(4)寄附金品及び補助金
(5)その他の収入

(資産の種別)
第6条 協会の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 協会の目的である事業を行うために不可欠な財産を基本財産とし、次に掲げるものをもって構成する。
(1)別表に定める財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会及び評議員会が基本財産とすることを承認した財産
3 基本財産は、協会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
4 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

 (資産の管理及び運用)
第7条 協会の資産の管理及び運用は、会長が行うものとし、その方法は、理事会の議決により別に定める。

 (経費の支弁)
第8条 協会の経費は、運用財産をもって支弁する。

 (事業年度)
第9条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (事業計画及び収支予算)
第10条 協会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。また、これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、協会の事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 (事業報告及び決算)
第11条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を協会の事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を協会の事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 (公益目的取得財産残額の算定)
第12条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。

   第4章 評議員
 (評議員の設置)
第13条 協会に評議員10名以上15名以内を置く。

 (評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次に掲げる要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。  イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
  ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  ハ 当該評議員の使用人
  ニ ロ又はハに掲げる以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
   ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
  ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。 
  イ 理事

  ロ 使用人
  ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
  ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者   
   @ 国の機関

   A 地方公共団体
   B 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
   C 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
   D 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
   E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し、行政官庁の認可を要する法人をいう。)

  (評議員の任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 (評議員に対する報酬等)
第16条 評議員に対して、各年度の総額が30万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

   第5章 評議員会
 (構成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

 (権限)
第18条 評議員会は、次に掲げる事項を決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事に対する報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
 (開催
第19条 評議員会は、定時評議員会として毎年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
 (招集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 (議長)
第21条 評議員の議長は、評議員の互選により定める。

 (定足数)
第22条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

 (決議)
第23条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、決議に加わった評議員の過半数をもって決する。ただし可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項本文の決議について、議長は、評議員の決議に、評議員として議決に加わることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するにあたっては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
5 第1項の規定にかかわらず、法人法第194条第1項の要件を満たしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

 (議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した評議員のうち2名が記名押印する。

   第6章 役員
 (役員の設置)
第25条 協会に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を会長、1名を副会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長及び副会長をもって法人法上の代表理事とし、前項の常務理事をもって法人法第197条において準用する法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 (役員の選任)
第26条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 (理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、協会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 常務理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、会長の命を受け、協会の日常の業務を執行する。
5 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 (監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 (役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 (役員の解任)
第30条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

 (役員に対する報酬等)
第31条 役員に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(責任の免除)
第32条 この法人は、法人法第198条において準用する法人法第111条第1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、責任を免除することができる。

   第7章 理事会
 (構成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 (権限)
第34条 理事会は、次に掲げる職務を行う。
(1)協会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(4)その他理事会で議決するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 (開催)第35条 理事会は、定時理事会として毎年度5月及び3月に開催するほか、必要がある場合に臨時理事会を開催する。 

 (招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。
2 理事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、又は監事から請求があったときは、会長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

 (議長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

 (定足数)
第38条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ、開会することができない。

 (決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。ただし、可否同数の時は、議長の決するところによる。
2 前項本文の決議について、議長は、理事会の決議に理事として議決に加わることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 (議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、出席した会長、副会長及び監事が記名押印する。

   第8章 顧問
 (顧問の設置)
第41条 協会に、任意の機関として、顧問を置くことができる。
2 顧問は、次に掲げる職務を行う。
(1)会長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。

   第9章 定款の変更及び解散
 (定款の変更)
第42条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第14条の規定の変更についても適用する。

 (解散)
第43条 協会は、基本財産の減失による協会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

 (公益認定の取消し等に伴う贈与)
44条 協会が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人である時を除く。)には、評議員会の議決を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

 (残余財産の帰属)
第45条 協会が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

   第10章 公告の方法
 (公告の方法)
第46条 協会の公告は、電子公告の方法により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

   第11章 事務局
 (事務局)

第47条 協会の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及びそれに相当する職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を得て、会長が別に定める。

   第12章 賛助会員
 (賛助会員)
第48条 協会の趣旨に賛同する個人又は団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

   第13章 雑則
 (委任)
第49条 この定款に定めるもののほか、協会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

 附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益財団法人の設立の登記を行ったときは、第9条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 協会の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
   伊藤晴康  柿原ヤヨイ  倉橋義弘  榊 佳之  佐藤元彦  佐藤元英
   田辺豊人  中村敬一  芳賀亜希子  早川 勝  松井章悟
4 協会の第1項の設立の登記の日に就任する理事及び監事は、次に掲げる者とする。
   理事  大塚昌代  佐藤信次  堀内一孝  松井孝悦  満田 稔
   監事  河合亮二  山村 康
5 協会の最初の代表理事は、大塚昌代(会長)及び満田 稔(副会長)、業務執行理事は佐藤信次(常務理事)とする。

  別表(第6条関係)

財産種別

場所・物量等

投資有価証券等

国債、地方公共団体公募公債等

2億5,736万円

ICONtia@tia.aichi.jp

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